土地を売却する際に発生する税金は、いくつかの種類があり、税金の種類によって支払う時期も異なります。
土地を売却する際のはじめに支払うことになる税金は、特定の文書を作成した際に課税される税金である印紙税です。
印紙税を支払うタイミングは売買契約が成立したとき、つまり、土地が売却することが決まったときです。
土地を売却することが決まると、売買契約書が必要となるのですが、この売買契約書に収入印紙を貼り付けて納税します。
また、印紙税の価格は、土地の売買される価格に応じて変動します。
土地を売却する際に発生する税金のうち、印紙税の次に支払う税金が登録免許税です。
登録免許税とは、不動産の所有者を変更したり抵当権を抹消したりする登記の場合に必要な税金で、売買契約を締結した後の土地を引き渡すタイミングで払います。
しかし、この登録免許税は、売主が必ず支払うものではありません。
一般的に、売主が登録免許税を負担するのは、売却する土地に抵当権が設定されている際の抵当権抹消登記が必要な場合のみです。
抵当権抹消登記の登録免許税は、土地1筆あたり1,000円なので、負担は比較的軽いです。
土地の売却時には、売却で利益が出ると所得税と住民税もかかります。
このときの利益とは、土地を売却した金額からその土地の取得費と売却にかかった費用を差し引いた額のことです。
つまり、土地を売却しても、売却額より土地の取得費と売却費用の合計が上回っている場合には所得税と住民税は発生しません。
所得税は土地を売却した翌年の確定申告期間(2/16~3/15)に納税する必要があります。
ただし休日や祝日の関係で、確定申告期間が毎年変動することもあるので注意しましょう。
住民税は所得税の確定申告をすることで改めて手続きする必要がなくなり、申告した年の5月以降に各市町村から納付書が送られてきます。
そして、住民税は一括か4分割の2つの方法で納税でき、一括の場合は6月末、4分割の場合はそれぞれ6月末、8月末、10月末、1月末が期限です。