不動産売却をお考えの方へ!住民税はいくらかかるのか支払い時期と併せてご紹介!

query_builder 2023/05/14
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みなさんは不動産売却時にかかる税金について知っているでしょうか。
税金について詳しくないという方は多いでしょう。
そこで本記事では不動産売却時にかかる住民税や所得税、住民税の支払いタイミングや利用できる特例をご紹介します。

□不動産売却にかかる住民税とは?

不動産売却によって発生する利益を譲渡所得といいます。
そして、この譲渡所得に対して、住民税と所得税が発生します。
住民税とは、所得に応じて自治体に対して支払う税金です。
所得税とは、所得に応じて国に支払う税金です。
そのため、この2つの違いはどこに支払うのか、というところにあります。

譲渡所得税がプラスだったら、次の年の住民税と所得税が上がるということですね。
不動産の譲渡所得は、収入金額から不動産を取得した時の費用と、売却にかかった費用を差し引いて求められます。

譲渡所得があった場合、確定申告をする必要があります。
ただ、税金額を確定申告して納めるのは所得税だけです。

では、不動産売却後の住民税はどれくらいになるのでしょうか。
税額は譲渡所得に税率を掛け合わせて計算でき、売却した不動産を所有していた時間に応じて変わってきます。
所有期間が5年以下であれば住民税の税率は9%で、5年以上だと5%になります。
なお、所有期間は売却した年の1月1日を基準にして計算します。

□不動産売却における住民税の支払いタイミングを解説します!

金額のイメージがついたら、次に気になるのは支払うタイミングではないでしょうか。
確定申告によって税額が決まったら、住民税は売却した翌年の6月以降に支払います。
ただ、支払い時期は確定申告の納付方法によって変わってきます。
納付方法には自分で納付する方法(普通徴収)と特別徴収の2つがありますので、この2つのケースに分けて解説していきます。

まずは普通徴収の場合です。
住民税を自分で納付するのであれば、6月と8月、10月と翌年の1月の4回に分けて住民税を納付します。

自営業者や年金生活者は基本的に普通徴収で納付していますが、サラリーマンの方であっても確定申告をするときに「自分で納付」を選んでいれば、譲渡所得で発生した住民税を普通徴収で納められます。
お住まいの市町村から6月に送付されてくる納付書をしっかり確認して納付しましょう。
また、最初の6月に一括で納付することも可能です。

次は特別徴収の場合です。
特別徴収を選んだ場合は、普段支払っている住民税と同様に、毎月の給与所得から天引きで納付することになります。
先ほどの普通徴収と異なるのは、給与所得者のみが特別徴収を選べるということです。

納税のための手続きを特にする必要はなく、納税額が月々に分割されるため一回あたりの支払いの負担は小さくなります。
ただ、特別徴収を選べば支払う住民税の額が会社に知らされます。
そのため、給与所得以外に所得があることをできるだけ知られたくない場合は、自分で納付する普通徴収を選ぶと良いでしょう。

□住民税を軽減するには?不動産売却で利用できる制度もご紹介!

納税は国民の義務ですが、可能なのであれば支払う税額は小さくしたいですよね。
実は、不動産の売却益にかかる住民税は、特例を利用することによって軽減できる可能性があります。
ただ、制度を利用するのであれば自己申告が必要です。
ここからはお得な特例をご紹介していきます。

まずは3000万円特別控除です。
これは、要件を満たしている不動産を売却した際に、出た利益から3000万円を控除できるという制度です。
つまりこの特例を利用できれば、利益が3000万円までは非課税になるというわけですね。
主な要件には以下のようなものがあります。

・自分が住んでいた家を売却する、もしくは住まなくなってから3年以内に売却する
・解体する場合は土地だけの状態で他の用途に使用していない
・売却した年の前年、前々年にこの特例を利用していない
・他の併用できない特例を利用していない
・売却する相手が親子や夫婦ではない

次は買い換えの特例です。
買い換えの特例とは、マイホームを買い換えるときに利用できる特例です。
譲渡所得を得ると、通常は住民税が課税されます。

しかし、この特例を利用すると新しく購入した不動産を売却する時までこの住民税の支払いを先延ばしにできるのです。
注意していただきたいのが、先ほどご紹介した3000万円特別控除との併用ができないということです。
主な要件には以下のようなものがあります。

・自分が住んでいた家を売却する、もしくは住まなくなってから3年以内に売却する
・売却代金が1億円以下である
・10年以上住んでおり、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超える

このほかにも細かい条件が設定されていますので、税務署にチェックしてみてください。

□まとめ

不動産売却時に得た譲渡所得に対しては、住民税や所得税がかかります。
これらの違いは納め先がどこなのかということです。
今回ご紹介した特例を使って、効率的に節税してくださいね。
また、台東区周辺で不動産売却をお考えの方はぜひ当社にご相談ください。

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