そもそもふるさと納税や不動産売却時の税金についても詳しくなく、どんな関連があるのかわからない方もいることでしょう。
そんな方のために、まずはふるさと納税と不動産売却時の税金について説明していきます。
しかしこの税金は必ずしも払わなくてはならないものではなく、不動産売却によって利益が出た場合のみ課税されます。
売却する以上利益が出るに決まっていると思われる方もいるかもしれませんが、この譲渡所得には計算式があり、この計算式の結果として利益が出ない可能性もあるのです。
収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額=課税譲渡所得金額
それぞれ物件によって異なる計算式になりますので、一つずつ説明していきます。
収入金額はそのまま、不動産売却時に受け取る額のことです。
物件によってさまざまな額ではありますが見たままわかりやすいものですので、混乱される方は少ないでしょう。
取得費は簡単にいえば、「その物件に今までいくら使ったか」です。
具体的には購入代金に始まり注文住宅だった場合は建築費用、不動産会社に支払った購入手数料、果ては設備費や改良費など、初期費用として手に入れるために支払った額だけでなく後天的に支払うものにまで及びます。
ただし、取得費用は以上の合計から所有中の減価償却費相当額を差し引いた額になりますので、この一点のみ注意が必要です。
譲渡費用とは取得費とは逆に、土地を手放すためにかかった費用のことです。
こちらも仲介手数料や売却によって生じた建物の取り壊し費用などさまざまな種類がありますが、こちらは国税庁で「直接かかった費用」と明言されていますので、取得費に比べるとやや範囲が狭いです。
特別控除は一定の条件を満たした場合に適用される控除であり、その性質上内容に一貫性はありません。
特別控除として説明するには共通項がないものですがひとつひとつの意味は簡単かつシンプルなものですので、特別控除に関しては別途確認していただいた方が早いかと思いますが、ひとつ、この記事を読んでらっしゃる方に当てはまりやすいものがあります。
マイホームを売却した場合の3000万円の特別控除です。
マイホームと認められるための条件はありますが、よろしければご確認ください。
さて、上記の計算ののちに産出された税金は所得税です。
しかし譲渡所得は皆さんが常日頃払っている所得税と違い税率が2種類しかなく、それも15パーセント、30パーセントと決して無視できない金額になります。
結論からいえば、それは譲渡所得による課税分、その年のふるさとの納税の控除額が引きあがるからです。
ふるさと納税は所得に比例してお得になる仕組みですから、所得が1年だけ跳ね上がる不動産売却時に利用することで多く支払う税金を返礼品によって多少なりとも回収できる、そんな仕組みなのです。