特例を使うには設定されているすべての条件に当てはまらなければ使えません。
空き家譲渡所得における特別控除には平成28年の4月1日から令和5年の12月31日までの適用期間が設定されています。
控除が適用されるのは譲渡所得が発生してからですので、これを適用したい場合は上記の期限内に住宅や土地の売却を完了しなければなりません。
また、制度としての期限のほかに制度内に組み込まれている個別の期限もあるので別途ご確認ください。
空き家譲渡所得の3000万円特別控除の適用を受けるには空き家なだけでなく、区分所有建物以外であることも必要です。
空き家であっても区分所有建物であれば特別控除は適用できません。
区分所有建物とは「構造上区分されており、独立して住居ら店舗・事務所・倉庫などの用途に供することができる数個の部分から構成されている建物」のことです。
マンションである、一戸建てである、というような素人で判断できることではないので、区分所有権が設定されている旨の記載があるか、空き家の登記簿謄本を見るのが良いでしょう。
1とは異なり、相続した人間や制度でなく建物が建てられた時期にも条件があります。
空き家譲渡所得の3000万円特別控除は対象となる空き家が昭和56年の5月31日以前に建てられたものである必要があります。
古さには特に条件がありませんが、それよりも新しいと一律では不可能です。
この点は全部事項証明書に記載がありますので、法務局で発行しご確認ください。
厳密には、相続した空き家に被相続人がひとりだけで住んでいたことが条件になります。
ほかに居住実績のある方がいた場合、その方が相続対象でなくても空き家でなくなってしまいますので3000万円特別控除の適用はできません。
これは相続後に居住していた、誰かに貸していた、事業のために使用していた、といった使用していたが使わなくなったので売却した、ではないことです。
相続したはいいものの使い道がなく売却に至ったケースの場合、調査や確認のために空き家に立ち入っただけでは使用には当たりませんのでご安心ください。
6. 空き家譲渡所得の3000万円特別控除を受けたことがない
かなりレアなケースにはなるかと思いますが、同一人物からの相続では一度しか譲渡所得の3000万円特別控除を受けられません。
これも少しわかりにくいですが、被相続人が異なれば相続人は同一でも複数回特別控除を受けられます。
しかし、非相続人と相続人がまったく同一のケースでは二回目は使えないということです。
買主との売買に特定の関係性があると譲渡所有の3000万円控除は使えません。
とはいえ、特定の関係性とは親子や配偶者のことを指すのでかなり狭い範囲の話になります。
売却額が一億円を超えると特別控除の対象から外れてしまいます。