不動産売却にかかる登記費用とは?登記に必要な書類もご紹介!

query_builder 2022/12/30
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不動産を売却する際の登記費用がいくらかかるのか気になりますよね。
また、登記費用は誰が負担するものなのかわからない、という方も多いのではないでしょうか。
所有権の登記は、誰が所有している不動産なのかを明らかにするために必要です。
今回は、不動産売却の登記費用について紹介します。
また登記に必要な書類についても併せて紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。



□不動産売却の登記費用について


不動産を売却する際に発生する登記には、所有権移転登記と抵当権抹消登記の2つがあります。
抵当権を抹消しておかなければ、所有権が売主から買主に移転したとしても、金融機関が抵当権を実行すれば、不動産が競売にかけられてしまいます。
そのため、不動産を売却する方は抵当権の抹消登記を行う必要があります。

登記費用は、登録免許税と司法書士手数料の2つに分けられます。
登録免許税とは、登録手続きにかかる費用のことを指します。
司法書士手数料とは、司法書士に登記手続きの代行を依頼する場合にかかる手数料のことを指します。

所有権移転登記の登記費用に関しては、買主が負担します。
また、抵当権抹消登記の登記費用に関しては、売主が負担します。

そのため、売却する不動産に抵当権が設定されていなければ、売主が支払うべき登記費用は一切ない、ということになります。

ただし、売主と買主が支払う費用の区分はあくまで商習慣に基づくものなので、場合によっては異なる支払い方法が採用されることがあります。
買主優位の契約の場合、登記費用が売主の全負担になることもあるので、注意してください。



□登記費用の相場について


以下より、不動産を売却する際にかかる登記費用の相場について紹介します。



*売主が負担する登記費用


売主が負担する抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、不動産1個につき1000円かかります。
また、抵当権抹消代理手続きにかかる司法書士手数料は、15000円程度かかります。



*買主が負担する登記費用


買主が負担する所有権移転登記にかかる登録免許税は、不動産の価額の1000分の20で計算できます。
また、新たな抵当権設定登記にかかる登録免許税は、債権金額の1000分の4で計算できます。

司法書士手数料においては、所有権移転代理手続きに45000円程度、抵当権設定代理手続きに35000円程度かかります。
これは、登記識別情報の紛失がないことを前提とした価格ですので、注意してください。

所有権移転登記にかかる登録免許税は、一定の要件を満たせば、軽減税率の適用を受けられます。
出費を抑えるために、軽減税率の適用に必要な条件について確認しておきましょう。

引っ越しで住所が変わった場合は、住所変更登記および氏名変更登記にかかる費用も把握しておく必要があります。
これらにかかる登録免許税は、不動産1個につき1000円です。
また、司法書士への報酬として、10000円~15000円を支払う必要があります。



□不動産売却における登記に必要な書類について


以下より、不動産売却における登記に必要な書類について紹介します。

1つ目は、登記申請書です。
これは、登記を申し込むために必要な書類のことです。
登記申請書を作成した後、法務局へ提出します。
登記申請書の書式や記載例は、法務局のホームページから確認できます。

2つ目は、登記識別情報または登記済証です。
これは、抵当権を設定した際に、抵当権者である金融機関に交付される書類のことです。
住宅ローンを完済した時には、不動産の所有者に渡されます。

3つ目は、登記原因証明情報です。
こちらも、登記識別情報と同じように住宅ローンを完済した時に金融機関から不動産の所有者に渡されます。
「抵当権解除証書」や「弁済証書」といった名称で呼ばれています。

4つ目は、抵当権者委任状です。
これは、抵当権者である金融機関が用意します。

5つ目は、不動産の所有者の委任状です。
司法書士へ登記を委任していることを法務局へ証明する書類のことです。
司法書士が作成して用意します。

6つ目は、住民票です。
住民票は、登記上の住所から現在の住所に移転した場合に必要です。

7つ目は、戸籍の附票です。
戸籍の附票は、登記上の住所から複数回移転をして、現在の住所に引っ越した場合に必要です。

8つ目は、戸籍謄本です。
戸籍謄本は、売却する人の登記上の氏名が、結婚や離婚によって現在の氏名と異なる場合に必要です。

9つ目は、印鑑証明書です。
登記申請日前3か月以内に発行されたものが必要です。

10つ目は、固定資産税評価証明書です。
所有権移転の登録免許税の税額を算出するために必要です。

11つ目は、本人確認書類です。
司法書士が本人かどうかを確認するために必要です。



□まとめ


今回は、不動産売却の登記費用や不動産売却における登記に必要な書類について紹介しました。
不動産を売却する際は、売主と買主のどちらが登記費用を負担するのかを把握しておく必要があります。
台東区周辺で不動産の売却をお考えの方は、当社までお気軽にお問い合わせください。



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