相続した土地を売却するには名義変更が必要です!

query_builder 2022/11/20
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土地の名義変更とは、所有権移転登記のことです。
相続した時を売却するには名義変更が必要で、早めに申請した方が良いと言われています。
本記事では、相続した土地を売却する方が知っておきたいことや、名義変更の費用や方法をご紹介します。
トラブルに巻き込まれないために、名義変更について知識をつけておきましょう。



□相続した土地を売却するために知っておきたいこととは?


相続した土地を売却するには名義変更が必要です。
名義変更するのが遅くなると、以下のようなデメリットやトラブルが発生します。



*土地の売却のチャンスを逃してしまう


土地を売却するには、まずは被相続人から相続人に名義変更し、その次に相続人(売主)から買主に名義変更します。
しかし、名義変更は2カ月くらいの期間がかかる場合があります。
売買契約する前に、一度相続人の名義にしておく必要があるため、名義変更が遅れると、契約したいときに契約できない事態になってしまいます。
そのため、土地を相続したら早めに名義変更しておきましょう。



*3年以内に名義変更しないと罰則を受ける


実は、2024年4月から、名義変更が義務化されます。
そのため、申請し忘れてしまうと、10万円以下の過料を払う必要があります。
2024年4月までに相続した方は2027年4月までに、2024年4月以降に相続した方は相続開始があったことを知ってから3年以内に名義変更する必要があると覚えておきましょう。



*相続が重なると権利関係がややこしくなる


土地の名義変更をしていないとき、その土地は相続人全員が共有している状態です。
その状態で、相続人の一人が亡くなった場合、二次相続が起きます。
相続人が多いほど、土地を売却しようと思っても、一部の相続人が反対すれば売却できません。
誰が相続人か分かりにくくなると、いざというときの対応が遅れるため、早めに名義変更して権利を確定しておきましょう。



*土地が差し押さえられる可能性が高くなること


土地を所有している人が複数人いる場合があります。
共有者の誰かが税金を納めていなかったり借金を返していなかったりすると、その共有者の持分の差し押さえがあるかもしれません。
共有者全員の合意がないと土地は売却できないため、見知らぬ人に持分があると、自由に土地の売却をしにくいでしょう。
共有者間の関係性も悪化してしまうおそれがあるため、自分ひとりが土地を相続する場合は、名義変更をしっかり行っておきましょう。



□土地を名義変更するときの費用はどのくらい?


ここでは、自分で名義変更するときと、司法書士に頼んで名義変更するときの費用を解説します。
土地の価値が高いほど税金額が高くなることは、両者に共通しています。
土地の価値が1,000万円の場合で、費用を計算してみましょう。

自分で名義変更するときは、5万円ほどかかります。
内訳としては、登録免許税の4万円(固定資産税評価額1,000万円×税率0.4パーセント)がかかります。
その他にも、住民票や戸籍謄本を取得するときに1,000~5,000円、郵送費や交通費に5,000~10,000円の費用を支払います。

司法書士に頼んで名義変更するときは、12万円ほどかかります。
自分で名義変更するときと同じで、登録免許税などに5万円が必要です。
そして、司法書士への報酬として、6~8万円がかかります。

また、次の項で名義変更するときに必要な書類を解説します。
相続時の状況によっては追加で書類が必要な場合があり、用意する書類が多いとそれだけ費用がかかります。
そのため、上記の費用はあくまでも目安として捉えておくと良いでしょう。



□土地の名義変更の方法とは?


ここでは、名義変更する方法やそのときに必要な書類をご紹介します。

まずは、登記事項証明書を取得しましょう。
土地の権利関係を確認するために、これを法務局から取得します。
同じ内容を証明している登記簿謄本でも構いません。

次に、法務局へ提出する書類を準備しましょう。
必要な書類がたくさんあり、相続時の状況によっては追加で必要なものがあるため、司法書士に頼む方も多いです。
具体的には以下の書類が必要ですが、法務局にどんな書類が必要かをあらかじめ確認しておくのも良いでしょう。

・登記事項証明書
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人の住民票・印鑑
・印鑑登録証明書
・固定資産税納税通知書
・死亡した名義人の除籍謄本・改製原戸籍
・死亡した名義人の住民票除票または戸籍の附票
・遺言書、遺産分割協議書、相続関係説明図

そして、準備した書類を持って法務局に申請しに行きましょう。
法務局に直接出向かなくても、郵送したりオンラインで申請したりする方法もあります。
ぜひ調べてみてください。



□まとめ


相続した土地は、すぐに名義変更しておくことをおすすめします。
なぜなら、その土地を売却するには名義変更が必要であるからです。
また、名義変更にはご紹介した通りの費用がかかるため、そのことも押さえておきましょう。
台東区周辺で土地の名義変更にお悩みの方は、当社までご相談ください。



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