不動産売却にはどのくらいの印紙代がかかる?

query_builder 2022/10/04
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不動産売却時には、つい不動産そのものの値段に注目しがちですが、売却時にかかる費用もしっかり確認する必要があります。
今回は、不動産売却を検討している方に向けて、不動産売却時にかかる印紙代についてご紹介します。
ぜひご参考になれば幸いです。

□不動産売却の際に必ずかかる印紙税とは?

不動産を売却する際には、不動産売買契約書という書類を作成する必要があります。
その不動産売買契約書に対して、印紙税が発生します。
宅地建物の売買等に関する宅地建物取引業法によって、不動産売買契約書をつくることが義務化されているため、印紙税もそれに伴って発生するのです。

そもそも、印紙税とは商業取引に関する書類全般に対して、課税される税金のことを指します。
印紙税は、商業取引で文書をつくることによって発生する利益にかかり、また取引の信用を裏付けるために負担する必要があります。
印紙税が発生する文書は、課税文書と呼ばれます。
課税文書は、20種類存在し、文書の種類によって課税される金額や非課税となる金額が変化します。

例えば、株券や領収書、契約書などがそれに当てはまります。
法務局や郵便局、印紙売りさばき所で購入することができる収入印紙を、文書に貼り付けると納税できます。
印紙税を納めるのは、課税文書を作成した方に限られるので注意が必要です。
また、印紙税を支払わなかった場合には、過怠税が罰則として課されますので、必ず支払うようにしましょう。

□印紙代の平均予算はどれくらい?


印紙税がかかるのは、不動産売買契約書のみではありません。
金銭消費貸借契約や建築工事請負契約にも収入印紙を添付する必要があります。
金銭消費貸借契約とは、住宅ローンの借入時に金融機関と結ぶ契約のことを指します。

また、建築工事請負契約は家屋の建設や改修時に施行会社との間に結ぶ契約のことです。
これらにかかる印紙税は、契約書に記載される金額ごとに異なります。
記載された額が、1万円未満であれば、どの契約書でも印紙税は非課税です。
300万円以上500万円以下の場合になると、どの契約書も1000円を超える税金がかかります。

一方で、金額が記載されていない場合には、一律200円の印紙税が求められます。
金額によってかかる印紙代は変わりますが、それぞれの印紙税を払うためには、ある程度予算に組み込んでおくことがおすすめです。

□まとめ

今回は、不動産売却の際にかかる印紙代についてご紹介しました。
印紙税は商業取引の文書にかかり、不動産売却時には3つの書類に対して必要です。
契約書記載の金額によって印紙税の額も変わるため注意が必要です。

当社では、台東区周辺の不動産に関する相談にお応えしています。
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